石綿含有製品の「無石綿」表示には注意が必要です。

2023.03.03

石綿含有製品の「無石綿」表示には注意が必要です。

石綿含有製品の「無石綿」表示には注意が必要です。


石綿(アスベスト)含有製品とは、石綿を0.1重量%超えて含む製品をいい、製造・輸入・譲渡・提供・新規の使用が禁止されています。

しかし、石綿製品は次のように変化してきました。



1975年~1994年  石綿を5重量%を超えて含む製品

1995年~2005年  石綿を1重量%を超えて含む製品

2006年以降     石綿を0.1重量%を超えて含む製品



このため2006年以前に製造された製品については、生産時は“無石綿製品”であったとしても、法改正により現在の0.1%基準では石綿含有建材となる(無石綿とは限らない)場合があります。

レベル3建材については裏面情報があるものが多いですが、裏面情報の確認では、石綿建材データベースにおいて、建物の竣工年・裏面の印字(JISマークの年代・あれば番号・層の年代確認)などで複合検索をかける必要があります。

しかし、データベースに石綿含有なしの建材は登録されていないため、データベースに存在しないことを以て、石綿なしの証明にならないことに注意が必要です。

このため、石綿あり・なしが不明な建材は、石綿ありとみなすか、試料採取をして分析を行う必要があります。



 


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