石綿含有製品の「無石綿」表示には注意が必要です。
2023.03.03
石綿含有製品の「無石綿」表示には注意が必要です。
石綿(アスベスト)含有製品とは、石綿を0.1重量%超えて含む製品をいい、製造・輸入・譲渡・提供・新規の使用が禁止されています。
しかし、石綿製品は次のように変化してきました。
1975年~1994年 石綿を5重量%を超えて含む製品
1995年~2005年 石綿を1重量%を超えて含む製品
2006年以降 石綿を0.1重量%を超えて含む製品
このため2006年以前に製造された製品については、生産時は“無石綿製品”であったとしても、法改正により現在の0.1%基準では石綿含有建材となる(無石綿とは限らない)場合があります。
レベル3建材については裏面情報があるものが多いですが、裏面情報の確認では、石綿建材データベースにおいて、建物の竣工年・裏面の印字(JISマークの年代・あれば番号・層の年代確認)などで複合検索をかける必要があります。
しかし、データベースに石綿含有なしの建材は登録されていないため、データベースに存在しないことを以て、石綿なしの証明にならないことに注意が必要です。
このため、石綿あり・なしが不明な建材は、石綿ありとみなすか、試料採取をして分析を行う必要があります。