令和5年10月1日より事前調査や分析調査は、要件を満たす者が実施する必要があります。

2023.05.23

令和5年10月1日より事前調査や分析調査は、要件を満たす者が実施する必要があります。

建築物の事前調査を実施することができる者

・特定建築物石綿含有建材調査者

・一般建築物石綿含有建材調査者

・一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅・共同住宅の住戸の内部に限定)

・令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者



    → 全国  建築物石綿含有建材調査者講習 

    → 宮城県 公益社団法人 宮城労働基準協会  建設業労働災害防止協会 宮城県支部  一般社団法人 企業環境リスク解決機構

          

      ※事前に「石綿作業主任者技能講習」を修了するなどの受講資格が必要です。



船舶の事前調査を実施することができる者

・小型船造船業法に基づく主任技術者や建築物石綿含有建材調査者等であって石綿や船舶に係る一定の教育を受け修了考査に合格した者



分析調査を実施することができる者

・厚生労働大臣が定める分析調査講習を受講し、修了考査に合格した者

・公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術の評価事業」により認定されるAランク若しくはBランクの認定分析技術者又は定性分析に係る合格者

・一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修(建材定性分析エキスパートコース)修了者」

・一般社団法人日本環境測定分析協会がに登録されている「建材中のアスベスト定性分析技能試験(技術者対象)合格者」

・一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター」

・一般社団法人日本繊維状物質研究協会が実施する「石綿の分析精度確保に係るクロスチェック事業」により認定される「建築物及び工作物等の建材中の石綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」の合格者


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