アスベスト分析シリーズ 工作物石綿事前調査者

2024.11.05

アスベスト分析シリーズ 工作物石綿事前調査者

アスベスト分析シリーズ 工作物石綿事前調査者
こんにちはアスベストリサーチです。

先日、工作物石綿事前調査者講習会に行って来ました。

2026(令和8)年1月より、石綿障害予防規則と大気汚染防止法の一部改正により、事前調査のうち、工作物に係るものについては、必要な知識を有する者として工作物石綿事前調査者または、これらの者と同等以上の能力を有すると認められる者が行うことが義務化されます。

しかしながら、厚生労働省の「工作物石綿事前調査者講習標準テキスト 2024年(令和6年)4月」の内容のほとんどは建築物石綿含有建材調査者と変わらないものでした。受講生の8割は建築物石綿含有建材調査者の資格者でしたので、『その人達は講習1日で良かったんじゃない』と思いました。

私たちはアスベスト専門の分析調査機関ですので、工作物石綿事前調査者の知識も資格も必要ですが、他のどの様な業種の方がどの様な場合に必要なのかは明確ではありませんでした。(アスベスト業界に明確な事は少ないですが)

本来ならば、「こんな工事には今後この資格が必ず必要となりますので取得してください。」がありきだと思うのですが、あまりにも不明瞭で、これではお客様に相談されてもお答えする事ができません。困りました。

ただ、建築物石綿含有建材調査者のようにほぼ全ての工事に必要な訳ではなさそうですので、あわてて資格を取りに行かずに様子を見てからで大丈夫だと思います。

もう少しすれば講習会の内容や方向性も定まって来るのではないでしょうか。



 


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